【速報】ベッキー&ゲスの極み乙女・川谷絵音のLINE流出させた犯人に損害賠償発生か? → その詳細がコチラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1: 超速V話題のまとめちゃん 2016/01/12(火) 23:29:03.08 ID:jeyS/cnJ0●.net BE:311660226-2BP(2001)
http://biz-journal.jp/2016/01/post_13272.html
1月7日に各メディアで報じられた、タレント・ベッキーとロックバンド「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音の
不倫騒動が波紋を呼んでいる。
2人は昨年10月頃から親交を深め、今年の元日には川谷の故郷である長崎県の実家を2人で訪れたという。
また、川谷は昨夏に結婚しているが、2人が離婚届を「卒論」と呼び、ベッキーが離婚を促すような生々しいLINEの
内容も報じられている。
それらのやり取りは、通常であれば2人しか知り得ないもののため、その流出経路をめぐってさまざまな臆測を
呼んでおり、一部では「川谷の妻が、不倫の証拠として、なんらかの方法で流出させたのではないか」という見方もあるほどだ。
その真偽はさておき、配偶者や恋人の携帯電話などを盗み見る、さらにそれを公表するといった行為は、
法的にどのような責任に問われる可能性があるのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの榎本啓祐弁護士は、
以下のように解説する。
「配偶者や恋人の携帯電話の内容を盗み見る行為は、それのみでは、刑事上の責任を問われることはありません
。しかし、不倫の根拠となるメールなどを公表する行為については、名誉毀損罪などが成立する可能性があります。
名誉毀損罪とは、『公然と』『事実を適示し』『人の名誉を毀損した者』に成立する犯罪です。ここでの『人の名誉を毀損』
とは、人の社会的評価を低下させることをいいます。
不倫を示すメールを公表することは、人の社会的評価を低下させることになり得るため、『名誉を毀損した』といえます。
『不倫は悪いことだから、それを正すために公表する』という正義感に燃えた考えもあるかもしれませんが、名誉を
毀損したか否かは社会的評価を低下させたか否かによって判断されるため、『悪いことだからバラされても仕方ない』
とはならないのです。
名誉毀損罪については3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の刑が定められています」